憲法 社会権/教育を受ける権利 重要度B

国民は何人も、法律が定めるところに従い、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有している。

答え:○(正しい)
解説
本肢は、憲法26条1項に定められているとおりの内容である。
憲法26条1項 / H7-25-2
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