憲法 社会権/生存権 重要度B

憲法25条2項にいう国の責務とは、社会的立法および社会的施設の創造拡充を通じて国民一人ひとりの生活権を充実させるという一般的なものをさし、これに対して同条1項は、国が国民の各人に対しそうした生活権を実現すべき具体的な義務を負うことを規定したものと解される。

答え:×(誤り)
解説
判例(堀木訴訟:最大判昭57.7.7)によれば、憲法25条2項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充に努めるべきことを国の責務として宣言した規定であるとされる。そのうえで、同条1項は、国が個々の国民に対し具体的・現実的に右のような義務を負うことを定めたものではなく、同条2項を通じて個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されていくものと解すべきである、としている。
憲法25条1項 / 憲法25条2項 / 最大判昭57.7.7(堀木訴訟) / H30-5-3
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