憲法
社会権/生存権 重要度A
生存権の具体化のためにいかなる立法措置を採用するかという選択決定は、立法府の広範な裁量に委ねられているのであって、それが著しく合理性を欠き、裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないことが明らかな場合を除いては、裁判所による審査判断には馴染まない。
答え:○(正しい)
解説
判例(最大判昭57.7.7:堀木訴訟)においては、生存権を具体化するにあたり「具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない」と示されている。 憲法25条 / 最大判昭57.7.7(堀木訴訟) / H10-22-1 / H20-4-1 / H30-5-2