憲法
人身の自由・刑事手続上の権利 重要度C
脱税という不正な手段によって租税の負担を逃れた者に対し、刑罰を科すことに加えて加算税(追徴税)をも併せて課することは、両者の趣旨・目的の相違を踏まえてもなお実質的には二重の処罰に該当し、許容されない。
答え:×(誤り)
解説
最大判昭33.4.30によれば、追徴税は過少申告ないし不申告による納税義務違反の発生を抑止するために設けられた行政上の措置であって、刑罰として科すことを意図したものではない。したがって、刑罰である罰金と追徴税とを併せて科しても、二重処罰の禁止を定める憲法39条後段に違反するものではない、と判示している。 憲法39条後段 / 最大判昭33.4.30 / R4-5-5