憲法 人身の自由・刑事手続上の権利 重要度B

いかなる者であっても、自身に不利な証拠が本人による自白のみである場合には、有罪を言い渡されることはない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法38条3項が定めるところと同様である。
憲法38条3項 / H3-23-3
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