憲法
人身の自由・刑事手続上の権利 重要度C
長期にわたる不当な抑留又は拘禁の後になされた自白については、当該抑留・拘禁と自白との間に因果関係が認められないことが明白な場合であっても、これを証拠として用いることは許されない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭23.6.23)によれば、不当に長期間にわたる抑留または拘禁の後になされた自白であったとしても、当該抑留・拘禁との間に因果関係が存在しないことが明白である場合には、これを証拠として用いることが許される(憲法38条2項参照)。 憲法38条2項 / 最大判昭23.6.23 / H5-22-4