憲法 人身の自由・刑事手続上の権利 重要度B

強制・拷問若しくは脅迫によってなされた自白、又は不当に長期にわたり抑留若しくは拘禁された後になされた自白については、これを証拠とすることが許されない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法38条2項が定めるところと合致する。
憲法38条2項 / H15-5-4
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