憲法
人身の自由・刑事手続上の権利 重要度C
自己に不利益な供述を強要されないという憲法上の保障は、純粋な刑事手続の場面に限られず、実質的にみて刑事責任の追及に用いる資料の取得・収集と直接結びつく作用を一般的に持つ手続にも、同様に及ぶものと解される。
答え:○(正しい)
解説
川崎民商事件(最大判昭47.11.22)の判例によれば、憲法38条1項が定める保障は、純然たる刑事手続にとどまらず、実質的に刑事責任追及のための資料の取得収集へ直接結びつく作用を一般に有する手続についても、同様に及ぶものとされている。 憲法38条1項 / 最大判昭47.11.22(川崎民商事件) / R4-5-4