憲法 人身の自由・刑事手続上の権利 重要度C

いかなる者も自らに不利な供述を強いられることはないが、氏名は原則として不利益な事項に当たらない。

答え:○(正しい)
解説
憲法38条1項が「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めている点について、判例(最大判昭32.2.20)は、被告人が自らの氏名を供述することは「自己に不利益な供述」には該当しないと判示している。
憲法38条1項 / 最大判昭32.2.20 / H3-22-4
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