憲法 人身の自由・刑事手続上の権利 重要度B 刑事事件における被告人について、自ら弁護人を選任することができない場合には、国がこれを附する。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、憲法37条3項が定めているとおりである。 憲法37条3項 / H4-23-3 アプリで演習する(3,300問・無料)