憲法
刑事手続上の権利(迅速な裁判を受ける権利・高田事件) 重要度C
裁判が著しく遅延した結果、被告人の迅速な裁判を受ける権利が侵害されたと評価し得る異常な状況に至ったとしても、これに対応するための具体的な法令上の規定が設けられていない以上、迅速な裁判を受ける権利を直接の根拠として救済措置を講じることは許されない。
答え:×(誤り)
解説
判例(高田事件最大判昭47.12.20)によれば、憲法37条1項は、個別の刑事事件において、迅速な裁判の保障に明白に違反し、審理が著しく遅延した結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が侵害されたと認められる異常な事態に立ち至った場合には、これに対応するための具体的規定が存在しなくとも、審理を打ち切るという非常救済の手段を講じるべきことを併せて認めた趣旨の規定であるとされている。 憲法37条1項 / 最大判昭和47年12月20日(高田事件) / R4-5-3