憲法
人身の自由・刑事手続上の権利(プライバシー・私的領域) 重要度B
憲法35条は、住居・書類および所持品について侵入、捜索ならびに押収を受けない権利を保障しているが、その保障の及ぶ範囲には、住居・書類および所持品そのものに限られず、これらに準ずる私的領域へ侵入されない権利もまた含まれる。
答え:○(正しい)
解説
最大判平29.3.15によれば、憲法35条が保障する範囲には、「住居、書類及び所持品」のみならず、それらに準ずる私的領域へ「侵入」を受けない権利も含まれると判示されている。 憲法35条 / 最大判平成29年3月15日 / R3-4-2