憲法 人身の自由・刑事手続上の権利(令状主義) 重要度B

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、いかなる場合であっても、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示した令状が存在しない限り、侵害されることはない。

答え:×(誤り)
解説
住居・書類・所持品については、正当な理由に基づき発付され、かつ捜索する場所および押収する物が明示された令状がない限り、侵入・捜索・押収を受けないのが原則であるものの、現行犯逮捕の場合には例外として、令状によらずに住居・書類・所持品の捜索・押収を行うことが可能であるため(憲法35条1項)、およそ一切できないというわけではない。
憲法35条1項 / H8-26-5
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