憲法 人身の自由・刑事手続上の権利(弁護人依頼権・接見交通権) 重要度C

被疑者が弁護人に依頼する権利は憲法上保障されているものの、弁護人との接見の機会の保障については捜査権の行使との関係で合理的な調整を免れないから、接見交通の機会そのものまで憲法が実質的に保障しているとは解されない。

答え:×(誤り)
解説
最大判平11.3.24は次のように判示している。憲法34条前段が定める弁護人依頼権は、身体を拘束された被疑者が、嫌疑を晴らすなどして自らの自由と権利を守れるよう、弁護人による援助を受けられるようにすることをその趣旨としている。したがって同条項は、被疑者が弁護人を選び、その者に相談して助言を受けるといった形で弁護人から援助を受ける機会を、被疑者に対して実質的に保障したものである、と解される。
憲法34条前段 / 最大判平成11年3月24日 / R4-5-2
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