憲法
人身の自由・刑事手続上の権利 重要度B
何人といえども、正当な理由なくして拘禁されることはなく、その理由については、要求があったときは、本人及びその弁護人が出席する公開の法廷において直ちに示されなければならない。
答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法34条後段が定めているところと合致する。 憲法34条後段 / H15-5-2 / H4-23-1 / H12-5-3 / H18-7-エ
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