憲法
人身の自由・適正手続(31条)/行政手続への適用 重要度B
刑事手続を主たる対象として定められた憲法31条の趣旨が、行政手続その他の非刑事手続に及ぶ余地はおよそ存在しない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判平4.7.1:成田新法事件)は、憲法31条が保障する法定手続は本来刑事手続を対象とするものではあるが、行政手続が刑事手続に当たらないという理由だけで当然に同条の保障の枠外に置かれると解すべきではなく、もっとも、行政手続と刑事手続との性質上の相違や行政目的の多様性に鑑み、行政処分によって制約される権利利益の内容・性質・制限の程度、当該行政処分によって実現しようとする公益の内容・程度・緊急性等を総合的に較量して判断されるべきである、と判示している。 憲法31条 / 最大判平4.7.1(成田新法事件) / H19-7-3