憲法 人身の自由・適正手続(31条)/罪刑法定主義 重要度B

憲法31条は「法律の定める手続」と規定しているため、条例で刑罰その他に関する手続を定めることは認められない。

答え:×(誤り)
解説
条例において罰則を定めることも認められないわけではないため、本肢は誤りである。この点、判例(最大判昭37.5.30)は、「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきで、……ただ、法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならない」と判示している。
憲法31条 / 最大判昭37.5.30 / H19-7-1
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