憲法 人身の自由・適正手続(31条) 重要度B

没収の宣告を受けた被告人は、その対象が第三者の所有物に係るものであるときであっても、被告人に科された附加刑である以上、当該没収裁判の違憲を主張して上告を提起することができる。

答え:○(正しい)
解説
判例(最大判昭37.11.28:第三者所有物没収事件)によれば、没収の言渡を受けた被告人は、その対象が第三者の所有物に係るものであったとしても、被告人に科される附加刑である以上、当該没収の裁判が違憲であることを理由に上告を提起することができるのは、当然のことであるとされている。
最大判昭37.11.28(第三者所有物没収事件) / R2-7-イ
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