憲法
人身の自由・適正手続(31条) 重要度A
他人の所有に属する物を没収するに際しては、当該所有者である第三者に対しても告知・弁解・防禦の機会を保障する必要があり、これを欠いたまま没収を行うことは、適正な法律手続によることなく財産権を侵害するものとなる。
答え:○(正しい)
解説
最大判昭37.11.28(第三者所有物没収事件)は、告知・弁解・防御の機会を第三者に付与しないまま、その第三者の所有物を没収する措置について、憲法31条および29条に反するとの判断を示している。 憲法31条 / 憲法29条 / 最大判昭37.11.28(第三者所有物没収事件) / R2-7-ア / H14-5-4 / R4-5-1