憲法
人身の自由(法定手続の保障) 重要度B
いかなる者であっても、法律に定められた手続によらない限り、生命、自由もしくは財産を剝奪され、またはその他の刑罰を科されることはない。
答え:×(誤り)
解説
憲法31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めるにとどまり、財産に関しては規定を置いていない。したがって、本肢は誤りである。 憲法31条 / H17-3-3 / H3-23-1 / H8-26-2