憲法 人身の自由(奴隷的拘束及び苦役からの自由) 重要度B

いかなる者も、いかなる奴隷的拘束も受けることはなく、また、いかなる場合においてもその意思に反する苦役を強いられることはない。

答え:×(誤り)
解説
憲法18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めている。よって、何人もいかなる奴隷的拘束も受けないとする本肢の前段は正しいといえるが、「犯罪による処罰の場合」においては、その意に反する苦役に服させられる場合があり得るため、後段の部分は誤りである。
憲法18条 / H4-21-4
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