憲法 財産権 重要度B

憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求する余地は、およそ認められない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭43.11.27・河川附近地制限令違反事件)においては、「損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない」と示されているのであるから、本肢は誤りである。
憲法29条3項 / 最大判昭43.11.27(河川附近地制限令違反事件) / S62-28-2
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