憲法
財産権 重要度B
正当な補償のもとに私有財産が収用された後、収用の目的が失われるに至った場合には、憲法の趣旨に照らし、当然に当該財産を被収用者へ返還することを要する。
答え:×(誤り)
解説
最大判昭46.1.20は、「私有財産の収用が正当な補償のもとに行なわれた場合においてその後にいたり収用目的が消滅したとしても、法律上当然に、これを被収用者に返還しなければならないものではない」と判示しており、したがって本肢は誤りである。 憲法29条3項 / 最大判昭46.1.20 / H9-38-4 / S62-28-1