憲法 人権/財産権 重要度A

災害の発生を事前に防ぐ目的で、条例によって補償を伴わずに財産権の行使に制限を加えることは、憲法に反する。

答え:×(誤り)
解説
最大判昭38.6.26(奈良県ため池条例事件)は、ため池の堤とうに対する条例による土地利用の制約について、災害の未然防止という社会生活上やむを得ない事情から生じる制限であって、公共の福祉のためには当然に受忍すべきものであり、憲法29条3項に基づく損失補償を要しないと判示している。したがって、補償なくして財産権の行使を制限することが憲法に違反するとする本肢は、誤りである。
憲法29条2項 / 憲法29条3項 / 最大判昭38.6.26(奈良県ため池条例事件) / H5-22-1 / S62-28-3 / S63-41-4 / H4-37-3
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