憲法 人権/財産権 重要度B

憲法29条2項の趣旨は、財産権の行使を国の法律によって一律に規律する点にあると解されることから、条例をもって財産権を制約するには、法律による個別具体的な授権が存在する場合に限定される。

答え:×(誤り)
解説
憲法29条2項は財産権の内容を「法律」で定めるとしているものの、判例(最大判昭38.6.26:奈良県ため池条例事件)においては、ため池の破損や決壊を招くおそれのある堤とうの使用行為は財産権の行使の範囲外であるとされ、条例による財産権規制が認められている。したがって、条例で財産権を規制するには「法律の特別な授権を要する」とする本肢は誤りである。
憲法29条2項 / 最大判昭38.6.26(奈良県ため池条例事件) / H18-22-2
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