憲法 人権/居住・移転の自由 重要度B

外国へ移住し、また国籍を離脱する自由は、何人に対しても侵害されることはない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法22条2項が定めるところと同様である。
憲法22条2項 / H12-5-2
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