憲法
学問の自由 重要度A
判例の立場によれば、初等中等教育の現場で児童や生徒の指導に従事する教員についても、教授の自由が一定の範囲においては保障され得るとしても、これに完全な教授の自由までを認めることは、決して許容されるものではない。
答え:○(正しい)
解説
判例(最大判昭51.5.21:旭川学テ事件)は、学問の自由には教授する自由も含まれると示したうえで、普通教育の場では、児童生徒には教育内容を批判するだけの能力が備わっておらず、教師が児童生徒に強い影響力や支配力を及ぼす立場にあること、また、子どもの側で学校や教師を選ぶ余地に乏しいこと、教育の機会均等の観点からも全国的に一定水準を保つべき強い要請が存在すること等を踏まえ、普通教育に携わる教師に完全な教授の自由を認めることはできないと判示している。 最大判昭51.5.21(旭川学テ事件) / H30-4-5 / H11-22-1