憲法 表現の自由(事前抑制・事前差止め) 重要度B

裁判所が仮処分という形式で、名誉を毀損する内容を含む書籍の刊行をあらかじめ禁止する措置は、当事者に十分な意見を述べる場が確保されているのであれば憲法に違反しないとする見解がある。この記述において対象とされている規制の性質は『事前抑制』に該当し、しかも当該論点に関わる最高裁判所の判例の趣旨とも整合している。

答え:○(正しい)
解説
出版物について裁判所があらかじめ差止めを命じる行為は、「規制の態様」という観点から見ると、表現の自由に対する「事前抑制」に該当する。この点に関わる「北方ジャーナル」事件の最高裁判決(最大判昭61.6.11)は、「表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるとき」に限って「例外的に事前差止めが許される」と述べ、その場合であっても、当事者には「表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることを原則とすべきもの」と判示しており、したがって本肢の記述は最高裁判例の趣旨に沿うものといえる。
憲法21条 / 最大判昭61.6.11(北方ジャーナル事件) / H14-7-イ
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