憲法
表現の自由(検閲・事前差止め) 重要度B
申立人の請求を受けて審理を経たのち、裁判所が名誉毀損にあたる表現を含む書籍について仮処分という形で発表前に差止めを行うことは、最高裁が示した検閲の定義(行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること)に該当する。
答え:×(誤り)
解説
裁判所が行う事前差止めは、その主体が「行政権」ではないため、検閲の定義には該当しない(「北方ジャーナル」事件判決:最大判昭61.6.11)。 憲法21条2項 / 最大判昭61.6.11(北方ジャーナル事件) / H15-4-イ / H6-24-4 / H9-22-2