憲法
表現の自由(検閲・事前抑制) 重要度A
教科書検定で不合格とされる処分は、公表に先立つ審査を通じて一般図書としての刊行を抑制するものであり、表現の自由に対する事前の抑制に当たるが、思想内容そのものの禁圧を狙いとしていない以上、検閲には該当せず、憲法21条2項前段に反するものとはいえない。
答え:×(誤り)
解説
教科書検定は、一般図書として発行することを何ら制限するものではなく、「発表の禁止を目的」とすることや、「発表前にその内容を審査する」という性質を有しないため、検閲の定義には該当しない(第1次家永教科書裁判判決:最判平5.3.16)。 憲法21条2項 / 最判平5.3.16(第1次家永教科書裁判) / R元-6-32 / H11-22-5 / H14-7-オ