憲法 表現の自由(検閲) 重要度A

関税定率法(当時。現在は関税法)に基づき税関で行われる輸入禁制品該当性の審査によって、わいせつ表現を含む図書の輸入が阻止されることは、判例が示した検閲の概念(すなわち、行政権を主体として、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表禁止を目的に、対象となる表現物を網羅的かつ一般的に、発表に先立って内容審査を行い、不適当と判断したものの発表を禁ずる行為)に該当する。

答え:×(誤り)
解説
税関検査により輸入が禁止される表現物については、国外で既に発表を済ませているものであり、輸入禁止は「発表前」の段階での審査にはあたらない。加えて、税関検査は関税手続に付随する形で実施されるものであるから、「思想内容」を「網羅的」に審査して規制する性質のものではない。したがって、税関検査は、検閲の定義には該当しない(税関検査事件:最大判昭59.12.12)。
憲法21条2項 / 最大判昭59.12.12(税関検査事件) / H15-4-ア / H9-22-5 / H14-7-ア
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