憲法
表現の自由(事前抑制・検閲) 重要度B
検閲については、公共の福祉を根拠とすれば、例外的に許される余地がある。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭59.12.12:税関検査合憲判決)によれば、憲法21条2項が定める検閲禁止の規定は、公共の福祉を根拠とする例外すら許容しない趣旨であることを明確にした絶対的な禁止であるとされているため、公共の福祉を根拠に検閲を認めるとする本肢は誤りである。 憲法21条2項 / 最大判昭和59.12.12(税関検査合憲判決) / H3-22-2