憲法
表現の自由(集団行動の自由・公安条例) 重要度B
国が定めた法律によらず、地方公共団体が独自にデモ行進を制限する条例を制定することは、集会・結社の自由を侵すものであり、憲法に反する。
答え:×(誤り)
解説
最高裁は東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)において、地方公共団体は条例により集団行動による表現の自由に対し、「法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずる」ことが認められると示しており、したがって本件条例を違憲とする本肢は誤りである。 最大判昭和35.7.20(東京都公安条例事件) / H12-4-2