憲法
表現の自由(集団行動の自由・公安条例) 重要度C
集団示威運動による思想等の表明は、単なる言論や出版等によるものとは性質を異にし、集団の威力を背景とするものであるから、地方公共団体は、法と秩序を保持するために必要かつ最小限度の措置をあらかじめ講じることが許される。
答え:×(誤り)
解説
集団行動の自由は、「動く公共集会」として集会の自由に、または「その他一切の表現の自由」に位置付けられるものと解しうるため、憲法21条の保障対象となる。もっとも、判例は、地方公共団体が「いわゆる『公安条例』を以て…法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない」(最大判昭35.7.20東京都公安条例事件)と判示している。したがって、「公安条例」を介さない事前措置を許容する本肢は誤りである。 憲法21条 / 最大判昭和35.7.20(東京都公安条例事件) / H9-22-4