憲法 表現の自由(筆記行為の自由) 重要度A

多様な意見・知識・情報に触れ、それらを吸収することを補助する目的でなされる限度において、筆記行為の自由は憲法21条1項の精神に照らして尊重されなければならないが、これは同条項により直接に保障される表現の自由そのものとは性質を異にするため、その制約や禁止に当たっては、表現の自由を制限する場合に通常求められる厳格な基準までは必要とされない。

答え:○(正しい)
解説
判例(最大判平1.3.8)においては、「多様な意見・知識・情報に触れ、それを取り入れることを補助する目的でなされる限度において、筆記行為の自由は、憲法21条1項の趣旨に照らして尊重されなければならない」としつつも、「憲法21条1項により直接的に保障される表現の自由そのものとは性質を異にするため、その制限ないし禁止については、表現の自由を制約する場面で通常要求される厳格な基準までが求められるものではない」と判示されている。
憲法21条1項 / 最大判平1.3.8(法廷メモ採取事件) / H25-7-4
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