憲法
表現の自由(情報摂取の自由) 重要度A
表現の自由を保障する憲法21条1項の趣旨・目的からすれば、各人がさまざまな意見・知識・情報に自由に接し、これらを受け取る機会を有することは、個人の人格を発展させる上でも、民主主義社会の維持にとっても不可欠であるから、情報を受領する自由は、同項のいわば派生原理として当然に導き出される。
答え:○(正しい)
解説
最大判平1.3.8は次のように述べている。憲法21条1項は表現の自由を保障するものであるところ、各人がさまざまな意見・知識・情報に自由に接し、これらを受け取る機会を持つことは、個人として自らの思想や人格を形成・発展させ、それを社会生活に反映させていくうえで不可欠であり、また、民主主義社会における思想および情報の自由な伝達・交流の確保という基本的原理を真に実効性のあるものとするためにも欠かせないものであって、こうした情報等に接し、これを摂取する自由は、同規定の趣旨および目的から、その派生原理として当然に導き出される、と判示している。 憲法21条1項 / 最大判平1.3.8(法廷メモ採取事件) / H25-7-3