憲法 表現の自由(法廷メモ採取) 重要度A

傍聴人による筆記の行為が、訴訟の公正かつ円滑な運営に支障を及ぼすことは通常想定されないのであるから、特段の事情が存しない限り、これは傍聴人の自由に委ねられるべきであって、かかる取扱いこそ憲法21条1項の規定の精神に適合するものといえる。

答え:○(正しい)
解説
判例(最大判平1.3.8)は、筆記行為の自由について、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきものであるとしたうえで、傍聴人によるメモ採取行為が訴訟の運営を妨げるに至ることは通常はあり得ないのであって、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法21条1項の規定の精神に合致するものということができる、と判示している。
憲法21条1項 / 最大判平1.3.8(法廷メモ採取事件) / H25-7-5 / H3-22-3
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