憲法
表現の自由(取材の自由・法廷メモ採取) 重要度A
報道機関の取材の自由が憲法21条1項によって保障されていることは当然であるが、この自由は他の一般国民にも等しく保障されるべきものであるから、司法記者クラブに所属する報道機関の記者に限って法廷内におけるメモの採取を認めることが許容されるかどうかは、それが表現の自由に関係する事柄であることを踏まえても、法の下の平等の観点から厳格な審査を行う必要がある。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判平1.3.8 法廷メモ採取事件)は、博多駅テレビフィルム事件判決(最大決昭44.11.26)を引いたうえで、「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである」と述べているのであって、取材の自由が憲法21条1項の保障の下にあると断ずる前段は妥当でない。さらに、「報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置ということはできない」と判示している以上、後段もまた誤りである。 憲法21条1項 / 最大判平1.3.8(法廷メモ採取事件) / 最大決昭44.11.26(博多駅テレビフィルム事件) / H25-7-1