憲法 表現の自由(報道・取材の自由) 重要度A

取材の自由が重要であることを踏まえると、報道機関が取材の目的で公務員に職務上の秘密を漏らすよう働きかけたとしても違法とはいえず、贈賄などの手段が用いられた場合であっても違法性は否定される。

答え:×(誤り)
解説
最決昭53.5.31は、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴うときはもとより、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れない場合であっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様であるときには、正当な取材活動の範囲を逸脱して違法性を帯びる旨判示している。
最決昭53.5.31(外務省秘密電文漏洩事件・西山記者事件) / H16-5-5 / H6-24-1
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