憲法
表現の自由(報道・取材の自由) 重要度A
報道機関による報道は、主権者たる国民が国政に関与するうえで欠かせない判断材料を提供し、国民の知る権利に資するものであるから、取材の自由が公正な裁判の実現のために制約を受けることは一切ない。
答え:×(誤り)
解説
博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭44.11.26)において、判例は、取材の自由について憲法21条の「精神に照らし、十分尊重に値いする」と述べる一方で、「公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によって得られたものが、証拠として認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなってもやむを得ない」とも判示している。したがって、制約はないとする本肢は誤りである。 憲法21条 / 最大決昭44.11.26(博多駅テレビフィルム提出命令事件) / H9-22-1 / H7-26-1