憲法
表現の自由・報道の自由 重要度A
報道の自由については、憲法21条の精神に照らして、十分に尊重されるべきものである。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大決昭44.11.26 博多駅テレビフィルム提出事件)によれば、報道機関による報道は、国民が国政に関与するうえで重要な判断材料を提供するものであり、国民の「知る権利」に資するものであるから、事実報道の自由もまた憲法21条の「保障のもとにある」と判示されている。よって、報道の自由につき憲法21条の「精神に照らし、十分尊重に値する」とする本肢は誤りである。「精神に照らし、十分尊重に値する」と位置づけられたのは、報道の自由ではなく取材の自由のほうである。 憲法21条 / 最大決昭44.11.26(博多駅テレビフィルム提出事件) / H16-5-2