憲法 表現の自由・合憲性審査基準 重要度B

集会の自由に対する規制が憲法に適合するかを判定する基準について、最高裁判所のある判決の中に「単に危険な事態が生じるおそれがあるというだけでは不十分であり、明らかで切迫した危険の発生が具体的に予見できることを要する」との一節が存在する。このような判決文に示された法理は、通常どのような名称で呼ばれているか。

答え:○(正しい)
解説
明白かつ現在の危険の法理とは、①特定の表現行為が近接した将来において一定の実質的害悪をもたらす蓋然性が明白であること、②その実質的害悪が重大なものであり、かつ当該重大な害悪の発生が時間的に差し迫っていること、③当該規制の手段がその害悪を回避するために必要不可欠であること、という3つの要件が満たされる場合に限り、その表現行為に対する規制が許容されるとする考え方をいう。最高裁判例においては正面からこれを採用したものはないが、その趣旨を取り入れた判決として泉佐野市民会館事件最高裁判決(最判平7.3.7)が挙げられる。
憲法21条 / 最判平7.3.7(泉佐野市民会館事件) / H17-あ-イ
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