憲法 政教分離・信教の自由 重要度B

宗教と何らかの関わりを持つ行為を行っている組織または団体であれば、これに対して公金を支出することを憲法は禁じているものと解されるが、宗教活動を本来の目的としていない組織はこれに当たらない。

答え:×(誤り)
解説
最判平5.2.16は、憲法20条1項後段にいう「宗教団体」および憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」について、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを指すのではなく、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を意味するものと判示している。よって、「憲法は、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁じている」との部分は誤りである。
憲法20条1項後段 / 憲法89条 / 最判平5.2.16(箕面忠魂碑訴訟) / H28-6-2
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