憲法 政教分離・信教の自由 重要度C

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定する条文は、日本国憲法20条が定めるのと同様の原則を表現しているといえる。

答え:○(正しい)
解説
本肢は、憲法20条と同じ原則を財政面から保障する規定が憲法89条前段であり、政教分離原則を裏付けるものと解されている。
憲法20条 / 憲法89条前段 / H16-6-1
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