憲法
政教分離・信教の自由 重要度A
神社の挙行する祭事に当たり、地方公共団体が公金から比較的少額の玉串料等を奉納する行為は、慣習として根付いた社会的儀礼にすぎないとみることができるため、ただちに憲法に反するものとはいえない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判平9.4.2:愛媛県玉串料事件)においては、地方公共団体が靖国神社に対して玉串料等を奉納する行為に関し、「県と靖国神社等とのかかわり合いは我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって」、憲法20条3項及び89条に反するものと判示されている。 憲法20条3項 / 憲法89条 / 最大判平9.4.2(愛媛県玉串料事件) / H28-6-3