憲法 信教の自由(政教分離) 重要度B

町が主催して町民体育館の起工に際し神道方式の地鎮祭を執り行う行為は、その趣旨が社会の一般慣行に則った儀礼を営むという純然たる世俗的なものであったとしても、憲法20条3項が禁ずる宗教的活動に該当する。

答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭52.7.13:津地鎮祭事件)は、宗教的活動とは、その行為の目的が宗教的意義を有し、かつその効果が宗教への援助、助長、促進、あるいは圧迫、干渉となるような行為を指すと示している。したがって、目的が専ら世俗的なものにとどまる本肢の場合は、宗教活動には該当しない。
憲法20条3項 / 最大判昭52.7.13(津地鎮祭事件) / H7-26-4 / H2-21-3
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