憲法
信教の自由(政教分離) 重要度A
国およびその機関に対して憲法が禁止している宗教的活動とは、当該行為の目的・効果が宗教への援助・助長・圧迫・干渉に該当するような行為、もしくは宗教との過度のかかわり合いをもつ行為のいずれかを指す。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭63.6.1)によれば、憲法20条3項にいう宗教的活動とは、宗教にかかわり合いを有するすべての行為を指すのではなく、その行為の目的が宗教的意義を有し、かつその効果が宗教への援助、助長、促進または圧迫、干渉等をもたらすような行為をいう、とされている。よって、「あるいは宗教と過度のかかわり合いをもつ行為」はそこに含まれない。 憲法20条3項 / 最大判昭63.6.1 / H28-6-1