憲法
信教の自由 重要度C
信教の自由の保障は私人相互の関係にも間接的に及ぶことから、他人の宗教上の行為により自己の信仰生活上の平穏が乱された者は、原則として、その宗教的感情を被侵害利益として、損害賠償の請求や差止めの請求といった法的救済を受けることが認められる。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭63.6.1)によれば、自己の信仰生活の静謐が他者の宗教上の行為により害されたとしても、そのような宗教上の感情を被侵害利益として、ただちに損害賠償や差止めなどの法的救済を求めることは、むしろ相手方の信教の自由を妨げる結果になるとされている。 最大判昭63.6.1 / H28-6-4