憲法 精神的自由権/思想及び良心の自由 重要度A

使用者が、ある者を雇用するに際し、その者の有する思想・信条を理由として採用を拒絶することは、思想・信条の自由が有する重要性に照らし許容されないが、ひとたび雇い入れた後については、思想・信条を理由とする不利益な取扱いがなされたとしても、これを直ちに違法と評価することはできない。

答え:×(誤り)
解説
三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)において判例は、「企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」と述べる一方、労働者を採用してその者に雇傭関係上の一定の地位を付与した後の段階で、特定の信条を保持していることを解雇事由として規定することについては、信条を理由とした労働条件上の差別的取扱いを禁ずる労働基準法3条に抵触するとの判断を示している。したがって、前段および後段はいずれも誤りである。
最大判昭48.12.12(三菱樹脂事件) / 労働基準法3条 / H25-4-5 / H2-21-5 / H6-24-5 / S62-27-2
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