憲法
投票価値の平等 重要度C
地方公共団体の議会の議員定数の配分は、地方自治の本旨にしたがい、各地方公共団体がその地域の実情を踏まえて条例で定めることが認められているため、人口比例が基本的な基準として用いられるわけではない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭59.5.17)によれば、「地方公共団体の議会の議員の選挙について、…人口比例を最も重要かつ基本的な基準と位置づけ、各選挙人の投票価値の平等を強く要請していることは明らかである。…ただし、…選挙権の平等の要請に反する程度にまで達した場合において、合理的期間内に是正がなされないときに、はじめて当該定数配分規定が同項の規定に違反すると判断すべきである」と示されている。 最判昭59.5.17 / H26-5-5